Electroreporting フリーミュージシャンの青色申告

Electrophile[ホーム] > Electroreporting[フリーミュージシャンの確定申告] > [青色申告編] 1. 青色申告とは

1. 青色申告とは

青色申告とは

青色申告とは、きちんとした記帳をすることで、
さまざまな税の優遇措置を受けることができる、
特別な確定申告の方法のことです。
青色申告の対となる概念として白色申告があります。
白色申告は、通常の確定申告であり、
青色申告で認められている優遇措置は一切認められていません。
青色申告は、白色申告より優遇されている

青色申告と白色申告の違い

青色申告 白色申告
メリット さまざまな
税の優遇措置を受けられる
記帳義務が無い
デメリット 記帳義務がある 税の優遇措置が無い
青色申告には、記帳義務がある

青色申告者の優遇措置とは

青色申告をすることによって認められる、
主な優遇措置としては、以下のものが挙げられます。
青色申告 白色申告
青色申告特別控除 最高65万円の所得控除が受けられる 無し
青色事業専従者給与 配偶者や親族への給与を
全額経費にできる
配偶者は年間86万円
その他は年間50万円
純損失の繰越しと繰戻し 損失の翌年度への繰り越しや、
前年度へ繰り戻しが可能
不可
減価償却の方法 定額法、定率法など 定額法のみ
少額減価償却資産の
即時償却
30万円未満は経費算入できる
(平成18年3月末購入分まで)
10万円以上20万円未満は
3年間償却可能。
20万円以上は、
通常の減価償却(楽器なら5年)。
推定課税 されない される
この中で、ほとんどのフリーミュージシャンにとって魅力なのは、
「青色申告特別控除」の65万円だと思います。
ミュージシャンという仕事は、経費が計上しにくいだけあって、
所得を65万円減らせるというのは、かなり大きいと思います。
ただし、65万円の控除が得られるのは、
複式簿記による記帳を行い、青色申告決算書を提出した場合のみです。
あとは、30万円未満の楽器を経費として計上できるのも、
よく楽器を買う人にとっては、大きいかも知れません。
事情あって、大きな赤字を出してしまったときには、
純損失の翌年繰越ができれば、翌年度の税金を抑えることができるでしょう。
青色申告するだけで、65万円の所得控除

記帳義務とは

青色申告するときには、
原則、記帳を複式簿記によって行わなければいけません。
複式簿記とは、下のような、
2列に分けて金額記入を行う帳簿のことです。
日付
借方
貸方
1/26 現金 ¥10,000 売上 ¥10,000
複式簿記の詳細な説明は 「2.複式簿記について」でします

青色申告をはじめるには

確定申告を青色申告で行いたい場合は、
税務署に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
開業時には、「個人事業の開廃業届出書」も併せて提出します。
青色申告を始めるときは、
青色申告申請書と開業届を、税務署に提出

確定申告編

青色申告編

メニュー

リンク

著作権

広告

inserted by FC2 system